先日、人事評価の面談がありました

私は、そこまでできる教員ではないので、評価は「B」でした

それはそれで良いのですが、

面談の中で当たり前なのかもしれませんが

なんともいえない発言がありました

私は、学校の中では「体育主任」という役職が与えられています

体育主任は、体育の授業の提案や、運動会などの体育的行事の取りまとめ、体育備品、施設の管理、環境整備など多岐にわたる仕事をしています

そのような私は、毎朝グラウンドのライン引きを行っています。何のために行っているかというと、例えば学校で「ハードル走」を実施すtる時期になったら、ハードルのコースを4コース用意しハードルを置く位置に印をつけています。また、休み時間に子供がドッジボールなどの遊びに使えるよう、グラウンドの中に、格子状の線を引きます。

そのような仕事を毎朝しているのですが、面談の最初に校長から一言、

「いつもライン引きしてくれてありがとう。でもね、勤務時間外の朝は評価の対象外で、評価できないんだけど」

と、前置きがありました

なんと、8時前の活動は評価することができないというのです

私は、がっかりしました

それなら、授業の前に必要なラインを授業をする教師が引けばよくないかと

何も、評価のために働いているわけではありませんが、朝の活動を知っていて、8時以降の活動にもつながることなのに、評価の対象ではないというのは、どうなのでしょうか

裏を返せば、朝と同じ時間外労働である、16:30以降の残業も評価の対象外ということなのでしょうか

教師には、残業手当が出ない代わりに、「教職調整額」という手当金が支払われます。しかし、その額は、一律4パーセント。所得が月25万だとすると、1万円の手当が出るということです

これは、月の平均残業時間が8時間だった1966年に定められたもので、平成18年の調査では平均35時間であり現代の時代に沿っていないことはよくわかります

文科省でも議論はされているそうですが、現状はそう簡単には改善しないようです

資料2-1 教職員調整額の見直しについて

私としては、できることなら、

8時少し前に出勤し、月の残業時間は8時間にして帰りたいです

しかし、現状それができる能力もなければ時間もありません

自分のスキルを少しづつ上げて、早く帰ることを目標に

自己研鑽に努めていきたいと思います

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